労働基準法とは違う契約の更新についての規定
労働基準法と労働契約法
会社で働く労働者には労働基準法が適用されます。これは労働者を守るための法律であり、ここに書かれている内容は労働者の権利です。
そのため、会社もこの労働基準法をしっかりと守ったうえで労働者に労働をさせることが必要です。
しかし、労働者を守るものは労働基準法だけではありません。労働契約法というものも存在します。
労働基準法は違反すれは会社に罰則が与えられるのに対し、労働契約法は罰則はなく会社と労働者の間で起きるトラブルを回避するために定められたものです。
契約更新について改正された
労働契約法は平成25年から改正されています。
その内容は、契約社員として働いている人は5年ごとに契約が更新されますが、5年ごとの契約更新が同じ会社で複数回行われた場合には、正社員に転換できるというものです。
これによって、ずっと契約社員として働くのではなく、正社員として働くことができる可能性も増えたということです。
5年以内に契約をやめることはできない
この改正では多くの労働者から不満の声が出ました。
5年ごとの更新を複数回行った場合に適用されるのであれば、5年経たないうちに契約が解除されるのではないかという考えが広まったためです。
しかし、労働契約法の改正にはそのほかの内容も含まれています。それが雇止め法理の法定化です。これによって、正当な理由がなければ契約を解除できなくなったのです。
つまり、真面目に働いていれば契約解除されることもなく、更新が行われれば正社員に転換することもできるということです。
決して5年経つ前に契約が解除されるということはなく、もし正当な理由がないまま解除されれば違反となるので、安心して働いてください。
スポンサーリンク
関連ページ
- 就業規則
- 違反すると
- 派遣社員・契約社員・アルバイトの扱い
- 公務員
- 賃金の規定
- 改正
- 残業代
- 年齢
- 適用除外
- 通勤
- 重量物
- 労働者の定義
- 雇用契約
- 定年
- 労働条件
- 提示している義務
- 労働者名簿
- コンプライアンス
- 異動に関する規定
- 外国人労働者の扱い
- 学生の扱い
- 契約期間
- 見直し
- 原則は守られているのか
- 禁止されている差別
- 請負業務
- 労働時間に対して特例がある
- 年少者
- 事務所の定義
- 転勤の扱い
- 業務委託
- 業務命令は義務
- 高齢者についての決まり
- 従業員代表者の選出方法
- 臨時職員の取り扱い
- 非常勤が定義されていない
- 扶養範囲
- 法定帳簿
- 面接時の質問
- バイトを掛け持ちする際の留意点
- 属地主義
- 内定取り消し
- 抜け道