労働基準法の抜け道
労働基準法で定められた労働時間
会社では仕事をして、それ以外の時間はプライベートを充実させる。それが人間にとって当たり前のことです。
この当たり前のことを守るために、労働基準法では労働時間について定めており、労働の時間が長くなりすぎることによってプライベートの時間が持てないということを防いでいます。
労働基準法では1日に8時間、1週間で40時間の労働時間と定めています。しかし、それでは業務が行えない場合に備えて、36協定というものを会社と労働者の間で結べば、1か月45時間まで伸ばすことができます。
長時間労働が問題視される
労働基準法では労働時間について定め、労働時間が長くならないようにしていますが、現代の多くの会社では労働時間の長時間化が問題視されています。
深夜遅くまで会社に残って仕事をし、翌朝に帰宅。その数時間後に出社をするというサラリーマンもいます。
また、長時間労働の末に過労によって自殺に追い込まれた若い社員もいます。
このように、会社での仕事はもはや危険なものになりつつあるのです。
しかし、このような長時間労働を行っても、労働基準法違反にはならないのでしょうか。
労働時間の規定は抜け道が多い
厳密にいえば、長時間労働は労働基準法違反に当たります。
しかし、この労働基準法は抜け道が多く、長時間労働が許されている節があります。
例えば、36協定によって1か月に45時間まで残業が可能になりますが、これは推奨される上限です。もし業務の都合によってさらに長時間の労働が必要であれば、45時間以上でも残業をさせることができるのです。
もちろんこれも会社と労働者との間で協定を結んだ場合に限りますが、実際は協定を結ばずに長時間労働をさせている会社もあり、いかに労働基準法がうまく機能していないかがうかがえます。
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