労働基準法の適用除外とは
労働基準法では時間が決められている
労働基準法では、従業員が安心して働くことができるような決まりが作られています。中には時間についても細かく決められています。
1日の就業時間はもちろん、長時間の業務は疲労がたまってしまうため、休憩をとる必要がありますが、休憩時間も決められていますし、1週間に取るべき休暇の日数も決められています。
働きすぎることは身体にもよくないため、このような決まりがあるのです。
適用除外される職業もある
しかし、労働基準法の適用除外になる職業もあります。
例えば、林業や水産業の場合です。これらは天候によっては業務を行うことができません。そのため、1日の就業時間や、1週間の内の休暇が固定されにくくなってしまうので、適用除外されています。
また、管理監督者という会社の中でも高い立場にある人は、労働基準法の適用除外の対象になります。会社の中で責任が重くなると、それだけ時間に関係なく業務を行う必要性も出てきます。そのため、適用除外されているのです。
看護師の宿直勤務
もう一つ適用除外される職業があります。それが看護師です。看護師は宿直勤務で、深夜でも病院で働いています。この場合も適用除外されているために働くことができるのです。
しかし、看護師の場合は無条件で適用除外されているのではなく、業務から完全に開放された後でなくてはならなかったり、宿直勤務で行う業務は短時間で済むものでなくてはならなかったりと、様々な条件を満たしていなければなりません。
このように労働基準法の適用除外の対象となる職業はあるものの、基本的には時間が定められているので、きちんと時間を守り、体調を崩さないような勤務態勢をとるようにしましょう。
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