労働基準法における契約期間
労働には契約期間がある
会社に所属して働いていると、転職や退職をしない限りはずっとその会社で働くことになります。普段何気なく働いていると、このように考えてしまいますが、決して長期間働けていることが当たり前のことではありません。というのも、雇用契約には契約期間が存在し、その期間を過ぎれば契約の更新をしなければならないのです。もし、契約の更新が行われなければ働き続けることはできないということです。
基本的には3年まで
この契約期間は、労働基準法では基本的に3年が上限とされています。つまり、1年の契約でも可能ということです。
しかし、契約期間の定めには例外もあり、特別な資格や技術が必要な職業の場合や、定年である60歳を過ぎた人である場合には、5年を上限として雇用契約を結ぶことができます。また、仕事に区切りがつけやすい工事などの場合は、その工事が終わるまでの期間を契約期間とすることもできます。
会社側は、契約期間内は労働者を雇用しておく義務があり、きちんとした理由がない限り解雇できません。
契約期間内での解雇
会社は労働者と契約を結び、その期間内で労働を行ってもらいます。しかし、その期間内はきちんとした理由がなくては解雇することができません。
例えば、社内で問題を起こした場合や、会社に不利益をもたらした場合には解雇をすることができますが、会社の業績が悪化してしまい、人件費を削減するために解雇することは認められません。
もし、このような会社都合での解雇が契約期間内に行われた場合には、残りの契約期間分の賃金を請求することができる場合があります。一度、法律に詳しい専門家などに相談をしてみることをおすすめします。
スポンサーリンク
関連ページ
- 就業規則
- 違反すると
- 派遣社員・契約社員・アルバイトの扱い
- 公務員
- 賃金の規定
- 改正
- 残業代
- 年齢
- 適用除外
- 通勤
- 重量物
- 労働者の定義
- 雇用契約
- 定年
- 労働条件
- 提示している義務
- 労働者名簿
- コンプライアンス
- 異動に関する規定
- 外国人労働者の扱い
- 学生の扱い
- 見直し
- 原則は守られているのか
- 禁止されている差別
- 請負業務
- 労働時間に対して特例がある
- 年少者
- 事務所の定義
- 転勤の扱い
- 業務委託
- 業務命令は義務
- 契約の更新についての規定
- 高齢者についての決まり
- 従業員代表者の選出方法
- 臨時職員の取り扱い
- 非常勤が定義されていない
- 扶養範囲
- 法定帳簿
- 面接時の質問
- バイトを掛け持ちする際の留意点
- 属地主義
- 内定取り消し
- 抜け道