労働基準法には非常勤が定義されていない

労働基準法には非常勤が定義されていない

非常勤は労働時間が短い?

世の中には働き方が様々ありますが、学校の教師などであれば非常勤という働き方もあります。

 

常に学校で仕事をしている人が常勤なのに対し、1週間の内の数日を学校で仕事する人は非常勤と呼ばれています。

 

そのため、非常勤とは労働時間が短い働き方だと思われがちです。しかし、そのような考えをもって非常勤での仕事に応募すると大変なことになる場合があります。

 

非常勤でもフルタイムで働く場合がある

非常勤だからと労働時間が短いつもりで応募すると、いざ採用された時にフルタイムで働かなくてはならない場合があります。

 

そのため思っていた条件と違う状態で働かなくてはならず、辛い思いをしてしまうでしょう。

 

しかし、なぜ非常勤で募集をしていても、実際にはフルタイムで働かなくてはならない場合があるのでしょうか。そして、これは労働基準法などを違反した行為なのではないのでしょうか。

 

労働基準法には明示されていない

結果から言うと、非常勤で募集をしていて実態はフルタイムだった場合でも労働基準法には違反していません。

 

そもそも労働基準法では常勤や非常勤といった定義がされていないため、こういった言葉が使われていたとしても何ら問題はないのです。

 

その代り非常勤の場合の労働時間について就業規則に明示しているはずです。もし明示されていなければ、その部分が労働基準法に違反します。

 

つまり、非常勤で労働時間はフルタイムでも労働基準法には違反していないどころが、応募者が労働時間を確認しなかったことが悪いことになってしまいます。

 

非常勤での応募の際には、漠然と労働時間が短いのだろうとは思わずに、しっかりと労働時間の確認をしておきましょう。

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