労働基準法に違反すると
労働基準法では、第13章第117条以下に罰則規定が設けてあります。
この罰則は、ある条文を上げて、その規定に違反した時について、罰則が与えられるものです。
例えば、労働基準法第5条には、強制労働を禁止する規定がありますが、労働者の意志に反して、強制労働をさせた場合は、第5条違反となり、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金に処せられます。
違反内容が重大なものに対しては、罰則が重く懲役の期間が長くなり、その後だんだんと懲役の期間や罰金の金額が下がっていきます。
一般的に、労働者側が企業の労働者に対する扱いが明らかに労働基準法違反である、と考えれば、労働基準監督署へ申告することができます(労働基準法第104条)。労働基準監督署にいる労働基準監督官は司法警察官としての権限が与えられており、労働者からの労働基準法違反の申告があった場合は、関係帳簿の提出や会社代表者の出頭などを命じることが出来ます。これに対抗すれば、逮捕する権限もあります。
また、申告のほか告発という手段があります。
申告は労働基準法第104条に規定がある手段ですが、告発は一般的な刑事罰を求める行為で、労働基準監督署に申し立てることが出来ますが、検察庁などに申し立てることも出来ます。
通常は定期的に、特に問題がなくても、事業場をピックアップして、労働基準法や労働安全衛生法が守られ適正に運用されているか監督することがあり、なにか問題があれば、「是正勧告」や「指導票」と呼ばれるものが出されます。期日を切って、是正することが求められますが、適正に直し、報告すれば何ら問題はありませんが、事案が非常に悪質なものや、度々の指導にも従わない等の場合は、労働基準法の規定に従って、罰則を受けることもあります。
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