公務員の労働基準法
公務員には国家公務員と地方公務員と大きく分けると二通りあります。
公務員には、労働基準法がどのように適用になるかというと、国家公務員には労働基準法が適用されず、一方地方公務員の場合は、その人の身分によって適用される労働基準法が異なりますが、適用になることになっています。一般企業に勤務する労働者のように全面的に適用する、ということはありません。
これは、公務員の仕事柄、公務員の身分について、労働契約・労働時間などを設定して、業務命令を受けて仕事をする、または時間外労働という概念を持ち込むことが不適切だからだと考えられています。
国家公務員も所属する部署によって異なることがあります。
国家公務員は一般職と特別職がありますが、一般職のうち四現業(林業、印刷・造幣など)と独立行政法人の職員以外の職員については、労働基準法の適用はありません。
しかし、四現業の職員と独立行政法人の職員については労働基準法の適用があります。
国家公務員の特別職と呼ばれる裁判所職員、国会職員、防衛庁職員については、原則労働基準法の適用はありません。ただし、上記省庁に勤務する上記職員以外には労働基準法の労働者と判断されれば労働基準法は適用されます。職員として身分を考えるよりも労働者性が高いからです。
歴史的に見ますと公務員は本来、国と一体化して働く身分であって、労働基準法で言うところの労働者として保護する必要性が低いと考えられてきました。労働基本権と言われる、労働者が労働に関して持つ権利のことで、企業に対して労働条件や労働環境の改善・維持を求める行為を言いますが、これらを公務員に認めることが身分からしてなじまないからであると考えられています。
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