労働基準法が提示している義務とは
労働者は働くことが義務
会社に雇用されて会社で働くという場合、労働者は労働基準法で守られますが、その分義務を負うことにもなります。また、会社側も労働者に対して様々な義務を負います。
労働者が負う義務として最も大きなものは、会社の利益のために働くということです。もちろんその働きに応じて給料を受け取る権利もありますが、それは義務を全うしてこそのことです。
有給休暇は義務から解放される
労働者は会社のために働くという義務を負いますが、毎日その義務を負っているわけではありません。1週間に決められた日数の休日が必要で、その休日は働く義務が発生しません。
そして、労働者には休日以外に働く義務から解放されるものがあります。それが休暇です。休日は働く義務が発生しないのに対し、休暇は働く義務が発生する日に義務から解放される日のことです。どの会社でも決められているのが有給休暇で、これは給料をもらいつつ休むことができます。これも義務を全うしてこその制度なので、有給休暇を取得するには一定期間の勤務が必要になります。
給与明細を発行する義務
労働者の義務は働くことでしたが、会社側の義務はどのようなものがあるのでしょうか。その一つに、給与明細を発行する義務があります。
給与明細を発行することは当たり前のようですが、会社によっては発行されないということもあります。給与明細を発行することは義務ではありますが、労働基準法では定められておらず、違反はしていません。そのため、発行しなくても良いと考える会社もあるのでしょう。
しかし、給与明細を発行については所得税法という別の法律で定められています。つまり、給与明細を発行しないことは違法行為に当たるのです。
給与明細がもらえていない場合には、きちんと確認をしましょう。
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