労働基準法における学生の扱い
学生でも労働基準法は適用される
日本には様々な会社があり、多くの人が正社員として働いています。しかし、働いている人は正社員だけでなく、アルバイトの人もいます。
アルバイトをしている人で多いのは、高校生や大学生といった学生です。では、正社員ではないアルバイトや未成年である学生は、働いていたとしても労働基準法は適用されないのでしょうか。
もちろんそんなことはなく、アルバイトであっても学生であっても、労働を行って給料をもらっているのであれば労働者とみなされ労働基準法は適用されます。また、学生には特有の労働基準法で決まり事もあります。
勤務時間が限られる
労働基準法では、学生の場合の勤務時間が限られています。そもそも、15歳未満であれば労働を行うことができないという規定があり、15歳以上18歳未満の場合は、労働を行うことはできても、時間制限が設けられており、その時間内でしか働くことができません。
その制限とは、22時から5時の深夜帯は働くことができないというものです。なので、深夜も営業している居酒屋などでは勤務時間が短くなり、働きにくいということです。
労働基準監督署の許可が必要
学生に対しての勤務時間の制限は労働基準法という法律で定められているものです。そのため、学生本人が承諾したとしても働くことはできませんし、働いていれば会社側の責任となります。
しかし、この時間制限には例外があり、労働基準監督署に申し出て許可を貰うことができれば働くことは可能になります。ですが、ほとんどの場合が許可を貰えませんし、わざわざ許可をもらってまで深夜帯で働かせる必要もないため、学生は深夜帯は働けないという認識をしておいて間違いはありません。
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