労働基準法で定められている法定帳簿

労働基準法で定められている法定帳簿

法定帳簿とは?

会社を立ち上げた場合、最初は1人で事業を育てていくことになりますが、事業を拡大する場合には1人では間に合わないため従業員を雇用することになります。

 

ただ、従業員を雇用する場合は、募集をかけて面接をするだけではいけません。従業員を雇用した場合には法定帳簿を揃える必要があるということが労働基準法によって定められています。

 

この法定帳簿とは労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の3つです。

 

では、これらはそれぞれどのような役割を担っているのでしょうか。

 

それぞれの帳簿の役割

法定帳簿には3つありますが、それぞれの役割についてみていきます。

 

まずは労働者名簿。これは労働者の氏名や生年月日、性別や住所といった基本的な情報はもちろん、入社した日や退職した日、死亡した場合は死亡原因などの情報まで記す帳簿です。

 

これは労働者全員分を作成して保管しておく必要があります。

 

次に賃金台帳です。これは社員に対して支払った賃金を記入します。また同時に労働日数や労働時間、時間外労働を行った時間なども全て記入しておかなければなりません。

 

そして最後が出勤簿です。出勤簿は労働基準法で明記されていないものの、労働時間や休日などを把握していなければいけないことは明記されているため、作成しておいた方が良いものです。

 

出勤簿なので、出勤時間や退勤時間だけを記入すると思いがちですが、休憩時間なども記入しなければならないので、タイムカードを導入すると良いでしょう。

 

保存期間もしっかりと守る

これらの帳簿は作成をしっかりと行わなければいけませんが、作成だけすればよいというものでもありません。

 

各帳簿にはそれぞれ3年という保存期間が定められています。また、帳簿の種類によっては期間が延びることもあります。

 

保存までしておかないと労働基準法に違反することになるので、しっかりと保存をしておきましょう。

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