労働基準法における通勤の扱い

労働基準法における通勤の扱い

労働基準法では通勤はあまり保護されない

労働基準法は会社から労働者を守ってくれる心強い味方ですが、場合によっては保護されない部分があります。それが通勤の時です。

 

通勤は業務の一部と捉えがちですが、通勤時に起こりうる様々なことは、労働基準法では保護されていない場合が多く、注意が必要となります。

 

通勤に対する定め

まず、通勤の際には時間がかかります。短い場合は数十分で済むかと思いますが、遠くに勤務している場合には、数時間かかることもあります。しかし、労働基準法では通勤時間に関する規定はされていません。通勤時間は就業時間とは別と考えられているからです。つまり、通勤に何時間かかっても問題にはなりませんし、人事異動で通勤時間が大幅に長くなったとしても、人事異動を拒否することはできません。

 

また、あまり例はありませんが通勤手当が支給されない場合も、労働基準法には定められていないため、問題にはなりません。

 

しかし、会社の就業規則に定められているにもかかわらず、通勤手当が支給されない場合は違法になるので、一度就業規則を確認してみましょう。

通勤中の事故について

車での通勤中に起こりうることに事故があります。もし自分の車で通勤している際に事故を起こした場合、基本的には会社には責任がありません。

 

しかし、業務に自分の車を使っている場合は、就業時間中に起きたことなので、会社にも責任が生じます。

 

通勤中の事故は、会社には責任が問われないことがほとんどですが、労災はおりることがほとんどなので、万が一事故を起こした場合には労災の確認をしましょう。

 

また、車での通勤には会社にも責任が生じる場合があるため、車で通勤する際に事故を起こした場合でも会社は責任を取らない旨の誓約書を書かされるという例もありますが、その誓約書には法的な拘束力がないため、誓約書を書いていても会社に確認をするべきです。

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