労働基準法での扶養範囲について

労働基準法での扶養範囲について

扶養範囲内で働くには?

夫が正社員として働いている場合、妻はパートで働くという働き方が多くあります。これは、妻が夫の扶養に入った状態で働けるため、保険料や税金などを払わなくて済みます。

 

ところが平成28年から社会保険の適用範囲が拡大し、パートでも扶養範囲から外れてしまうことがあります。

 

社会保険に加入しなくてはならない条件は4つあります。

 

まずは従業員が501人以上の事業所で働いている場合です。

 

そして、月に20時間以上働く場合、月給が88,000円以上の場合、1年以上継続して雇用が見込まれる場合という条件をすべて満たすと、社会保険に加入する必要があります。

 

そうなってしまうと夫の扶養範囲からは外れてしまうことになります。

 

会社の都合で扶養範囲に収まらなくなった

保険料や税金の関係で、夫の扶養範囲に収まるように働きたい場合、しっかりと労働時間などを管理しなければなりません。

 

しかし、場合によっては会社の都合で労働時間を延ばすことになり、その結果扶養範囲から外れてしまうということもあるかもしれません。

 

パートの場合は事前に会社と取り決めをしておく必要がありますが、それでもついつい労働時間が伸びてしまう可能性はあるのです。

 

このような会社の都合によって扶養範囲から外れてしまった場合、会社に対して補償などを求めることはできるのでしょうか。

 

労働基準法では定めがない

会社の都合で扶養から外れた場合、会社に落ち度はあるものの、それが労働基準法違反になるようなことはありません。

 

労働基準法では、扶養範囲に関することは定められていないため、扶養範囲を外れるような働き方になってしまっても問題ではないのです。

 

そのため、会社と労働者の間で解決をするしかありません。

 

まずは扶養範囲から外れないように自己管理を徹底することが重要です。

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